平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」が施行されました。
それに伴い、所有権解除に伴う残債確認のお問い合わせにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または「所有権解除照会並びに解除依頼書」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます(個人情報保護法第23条準拠)。
よって今後は、下記の方法以外ではご回答をいたしかねますのでよろしくお願いいたします。
受付窓口
- 所有権解除窓口
- 株式会社ホンダ自販タナカ
〒930-0996 富山県富山市新庄本町2-9-79
TEL:076-471-5972 / FAX:076-471-5973
tanakas1.pty02@honda-auto.ne.jp
- 取扱期間
- 10:00〜12:00 / 13:00〜18:00
- 休業日
- 毎週日曜・月曜日
車検証の所有者をご確認ください
【普通自動車の車検証の場合】
「所有者の氏名又は名称」の部分をご確認ください。
自動車検査証見本(普通車)

【軽自動車の車検証の場合】
所有者欄の「氏名又は名称」の部分をご確認ください。
自動車検査証見本(軽自動車)

所有者が
・株式会社ホンダ自販タナカ
・有限会社富山ホンダ自動車販売
・高岡ホンダ自販株式会社
・西川自販株式会社
の場合、当社で所有権解除ができます。
所有権解除書類発行申請
【必要書類】
[1]車検証コピー
[2]所有権解除依頼書原本(使用者本人の場合を除く)
[3]本年度 納税証明書(軽自動車を除く) コピー可
[4]使用者個人の場合 ・・・運転免許証コピー
法人の場合 ・・・印鑑証明書
※[4]については
- A.車検証住所と一致しない場合は連続性確認のため
・個人の場合 →住民票(附票・除票)
・法人の場合 →登記簿謄本等 - B.使用者が合併・統合や移籍などで変わっている場合
・個人の場合 →戸籍謄本(戸籍抄本)
・法人の場合 →登記簿謄本等
上記の書類を郵便(簡易書留・特定記録)又宅配便でお送りください。 ([1][2][3][4]を先にFAXで送信していただきましたら先に所有権解除書類の準備を進めます。[2]については書類の原本を後日ご提出ください。)
所有権解除の回答
- 書類到着後、精査させていただき、所有権解除書類の準備が整いましたらご連絡させていただきます。
- ご連絡先の記載をお願いいたします。
- 尚、書類の準備には2、3営業日を要しますのでご留意ください。
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